Facebookページ利用規約確認@景品表示法編

Facebookページ利用規約の確認は今回で3回目になる。前回はプロモーションガイドライン、前々回は広告ガイドラインを見てきた。

今回もプロモーションガイドラインではあるのだが、Facebookが用意したガイドラインから少し外れて、景品表示法の確認になる。

景品表示法といえば少し前にコンプガチャ(コンプリートガチャ)やステマ(ステルス・マーケティング)で話題となった。景品表示法について、前回と同じ引用をさせていただく。

景品表示法【ケイヒンヒョウジホウ】

「不当景品類及び不当表示防止法」の略称。昭和37年(1962)施行。消費者の商品選択の判断を狂わせる、行き過ぎた景品の提供や、誇大な、また虚偽の表示宣伝を禁止する法律。不当表示については、商品・サービスを実際よりも優良にみせかける優良誤認表示、販売価格などの取引条件を実際よりも安く感じさせるなど、有利にみせかける有利誤認表示などを禁じている。以前は公正取引委員会が運用していたが、平成21年(2009)9月に消費者庁に移管され、同法に違反した事業者に対する「排除命令」は「措置命令」に名称が変更された。景表法。

景品表示法—kotobank

懸賞とは

さて、前回のFacebookヘルプセンターの引用によれば、Facebookでのプロモーションは2つに分類される。懸賞とコンテストだ。ただし、これはFacebook上の分類であって、景品表示法では同じ懸賞扱いである。

一般懸賞

商品・サービスの利用者に対し,くじ等の偶然性,特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい,共同懸賞以外のものは,「一般懸賞」と呼ばれています。

  • 抽選券,じゃんけん等により提供
  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて,外観上それが判断できない場合
  • パズル,クイズ等の回答の正誤により提供競技,遊戯等の優劣により提供 など

表示対策>景品規制の概要—消費者庁

また、この懸賞の種類も大きく分けて2つある。オープン懸賞とクローズド懸賞だ。
オープン懸賞は賞品の購入などの条件を課さず、サイトなどで応募者を募って抽選で賞品が当たるもの。
クローズド懸賞は参加の条件として特定賞品の購入などが必要な懸賞で、一般懸賞、共同懸賞、総付の3つがある。
Facebookで行われる懸賞の多くは、賞品購入や実店舗への来店などの条件がないため、オープン懸賞にあたる。
オープン懸賞にならず、クローズド懸賞を行う場合は、上限額などの規定が定められているため注意が必要である。

オープン懸賞

懸賞を行う企業の商品の購入に関係なく、新聞やテレビ、雑誌などのマスメディア、懸賞サイトによって広く応募者を募り、簡単なクイズ(商品名の一文字を穴埋めする問題が多い)に正解した人の中から、抽選で○人に賞金や賞品(電気製品や自動車のように、市価数十万~100万円以上するものも多い)が当たるといった場合のものを指す。またこのクイズはほとんどがヒントがあって、そのヒントに答えが書いてあるものがある。

クローズド懸賞

懸賞への応募の条件として、懸賞を行う企業の商品の購入や入会などの商取引が必要である懸賞を言い、一般懸賞、共同懸賞、総付(そうづけ)の3つに分類される。

懸賞—Wikipedia

オープン懸賞にならない場合

多くはオープン懸賞だと前述したが、例外もある。

総付景品

懸賞によらず、商品を購入したり、来店することで、もれなく賞品を提供する類い。たとえば応募者全員サービスなどがこれにあたる。
Facebookを用いた例で言えば、特定の商品を購入することで手に入るシリアルナンバーを、Facebookプロモーションアプリに入力すると、もれなく賞品が手に入るのが、総付景品にあたると考えられる。
総付景品を行う場合は、景品類の上限金額が設定されている。

一般消費者に対し,「懸賞」によらずに提供される景品類は,一般に「総付景品(そうづけけいひん)」,「ベタ付け景品」等と呼ばれており,具体的には,商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

詳細:一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限

景品表示法には不当表示などの規制もある。これらはプロモーションには間接的に関わってくるため、一読する必要があるだろう。
要するに、誇大広告や、事実誤認をするような表記は禁止するということだ。

(不当な表示の禁止)

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一  商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二  商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三  前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

2  内閣総理大臣は、事業者がした表示が前項第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

不当景品類及び不当表示防止法—第四条

また、景品表示法を確認する上で参考になるサイトのリンクを貼るので、そちらもあわせて参考にしていただきたい。

不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック:http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110914premiums_1.pdf

消費者庁>表示対策課:http://www.caa.go.jp/representation/index.html

景品表示法についてわかりやすいまとめ:http://www.get-club.net/keihinhou/

OUR SERVICE

Fan Commerce

ファンコマース

ファンとのダイレクトなコミュニケーションを実現して「感動体験」をビジネスに結びつけます。

Digital Marketing

デジタルマーケティング

未来を創造する価値ある「顧客体験」を実現する仕組みづくりを提案。