日本政府、Bitcoinに対して課税を検討。シンガポールは課税準備を進めているようです

読売新聞は日本政府がBitcoin取引に課税を検討している、と報道しました。

この報道によれば、何かを買えば消費者に対して消費税がかかり、何かを売って儲ければ店に対して法人税がかかるため、仮にBitcoinが法律上通貨でなくとも、課税を行えると国税庁は考えているとのこと。

ただし、課税を行うには課題が山積みで、報道の中であげられているのは以下の2つです。

  • Bitcoinを使った取引を把握する方法
  • Bitcoinのレートと、取引する商品の価値、販売した店側の所得について

Bitcoinの取引(トランザクション)は匿名性が非常に高くなっており、誰と誰が取引を行ったかを特定するのは困難を極めます。これは全ての取引が暗号化されるためです。また、(最近民事再生申請したMt.Goxのような)Bitcoin取引サイトで取引を行う場合には口座が必要であり、この口座も匿名性を高める措置が取られています。課税する場合には、Bitcoinを用いた企業の売上を税務当局が把握する仕組みが必要となりますが、今のところ具体的な手段はありません。

また、レートに関しても、Bitcoin取引サイトによってレートが異なり、売買されたものの価値(値段)の算定方法をどうするのかというルールが必要になります。

アメリカなど、多くの国でBitcoinへの課税に関する話は出ていますが、どの国も扱いに困っているというのが現状です。そんな中、シンガポールはBitcoinに課税する準備を進めており、具体的なプランについてもガイダンスを始めたという情報があります。

シンガポールはBitcoinに課税する準備を進めている

シンガポールのBitcoin取引サイト「Coin Republic」は、シンガポール税務当局(The Inland Revenue Authority of Singapore: IRAS)から、課税に関するガイダンスを受けたというページを公開しています。

どのように課税されるのかというビジョンが見えてきますので、重要な点を抜粋してみます。

所得税上の扱い
  • Bitcoinの売買を行っている場合、売却益に基いて課税が行われる
  • 投資ポートフォリオに記載するような長期的な投資を目的とした取得の場合、この売却益は課税対象にならない可能性が高い
GST(VAT、日本で言う消費税のこと)上の扱い
  • Bitcoinを使った金銭や商品・サービスなどの販売及び交換は、GSTの課税対象となる
  • GST登録者(年間100万シンガポールドル以上販売している事業者)はOutput Tax(商品を販売する際に徴収する物品税)も考慮しなければならない
  • 実際の商品やサービス(デジタル楽曲なども)の支払いとしてBitcoinを用いる場合、物々交換として扱われる
  • ゲーム内の仮想通貨やアイテムの支払手段としてBitcoinを使う場合は課税されない
  • BitcoinはGST法の定める通貨や金銭に該当しないため、Bitcoinの供給はサービスの供給として扱われる

これ以外にもGSTに関する記述はありましたが、主にBitcoin取引所に関するものだったので省きました。気になる方はページを読んでみてください。

最後に

シンガポールの例は方針が見えてきたものの、どのように取引を把握するのかまでは分かりませんでした。この辺りの話が詳しく出てきたら、改めてお伝えしたいと思います。

日本でも現在は電磁的記録扱いで、課税を行うために定義したときはシンガポールと同じく物々交換となるのではないでしょうか。どのような課税方式になるのか、注目していきます。

(Photo: Bitcoin IMG_4400 by BTC Keychain)

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