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Facebookページ利用規約確認@プロモーションガイドライン編

キャンペーンを行えば短期間で、多くのファンを獲得することが可能だ。

Facebookでは、キャンペーンを始めとするプロモーションについても、広告同様にガイドラインが設定されている。

ちなみにFacebookのプロモーションの詳細については、ヘルプセンターに表記がある。
それによれば、クーポンやリベートはプロモーションに見なされない。
賞品を授与されることがプロモーションの条件となっているようだ。

Facebookの「プロモーション」とは何ですか。

「プロモーション」とは懸賞、コンテスト、または大会のことです。懸賞の場合、当選者は偶然選ばれて賞品が授与されます。コンテストまたは大会では、技術または特定の基準の判定によって勝者が決められ、賞品を授与されます。クーポンやリベートは「プロモーション」と見なしません。

ヘルプセンター>ページの管理

プロモーションの意味が分かったところで、早速プロモーションガイドラインを確認しよう。

Facebookプロモーションガイドライン:https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines

プロモーションガイドライン

今回も、上記リンクを見ていこう。

まず、ガイドラインよりも大切なことがある。何よりも法令を遵守することだ。
Facebookのガイドラインを違反しても、最悪ページが消されるだけだが、法令を遵守しなければ、さらに大きな問題へ発展する。
これらは景品表示法に該当するため、一度チェックしよう。このブログでも、次回景品表示法について触れたいと思う。

E.    プロモーション

Facebookを使ってプロモーション (コンテストや懸賞)の告知および運営を行う場合、公式ルールや提供条件や資格(年齢や居住地などの条件)、プロモーションに関連して提供される賞品や賞金に適用される規定の遵守(登録や法で求められる承認の取得など)など、プロモーションの合法的な運営に責任を負います。本ガイドラインへの準拠がプロモーションの合法性を意味するわけではありませんので、ご注意ください。プロモーションには各種法規が適用されます。運営するプロモーションが当該法規を遵守しているかどうか確かでない場合は、専門家にご相談ください。

景品表示法【ケイヒンヒョウジホウ】

「不当景品類及び不当表示防止法」の略称。昭和37年(1962)施行。消費者の商品選択の判断を狂わせる、行き過ぎた景品の提供や、誇大な、また虚偽の表示宣伝を禁止する法律。不当表示については、商品・サービスを実際よりも優良にみせかける優良誤認表示、販売価格などの取引条件を実際よりも安く感じさせるなど、有利にみせかける有利誤認表示などを禁じている。以前は公正取引委員会が運用していたが、平成21年(2009)9月に消費者庁に移管され、同法に違反した事業者に対する「排除命令」は「措置命令」に名称が変更された。景表法。

景品表示法—kotobank

Facebookでのプロモーションは、Facebookアプリ上で行う必要がある。

i.    Facebook上でのプロモーションは、Facebook.com上のアプリのキャンバスページまたは、Facebookページのアプリ内で運営する必要があります。

プロモーションに、Facebookが関係していないことを表示すること。
また、プロモーションに参加するユーザーの情報が、プロモーションの主催者に提供されることを表記すること。

ii.    Facebook上でのプロモーションには、以下を含める必要があります。

a. 応募者または参加者によるFacebookの免除

b.プロモーションはFacebookが後援、支持、または運営するものではなく、Facebookとは関係がないことの表明。

c.参加者の情報がFacebookではなく、[情報の受取人]に提供されることの開示。

Facebookページへの「いいね!」、チェックイン、アプリ連携以外の動作をプロモーションの応募条件にできない。

iii.    Facebookページへの「いいね!」や、スポットへのチェックイン、アプリとのつながり以外のFacebook機能を使った何らかの動作を実行することを参加または応募の条件とすることはできません。たとえば、ウォールの投稿に対して「いいね!」する、ウォールにコメントを投稿したり、写真をアップロードする、などの動作を参加または応募の条件とすることはできません。

「いいね!」やチェックインなどの、Facebookの機能を応募のトリガーとして設定してはいけない。
たとえば、「いいね!」したあとに、応募ボタンなどを用意することで回避する。

iv.    Facebook機能をプロモーションの参加または応募手段として使用することはできません。たとえば、Facebookページへの「いいね!」や、スポットへのチェックインにより、自動的にプロモーションに参加または応募するように設定することはできません。

当選者通知などに、Facebookの機能を使ってはならない。メールや自社サイトなどで発表すること。

vi.    Facebookのメッセージ、チャット、プロフィール(タイムライン)またはFacebookページへの投稿など、Facebookを通じて当選者に通知することはできません。

次回は、プロモーションに関する法律、景品表示法について見ていく。

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